移転価格税制

移転価格税制

2013.02.06

スピード読本 「やさしい移転価格」

高級顧問 小川 孝一
アジア国際コンサルティング CEO (移転価格・専門)

今回から国際税務の解説と紹介のスピード読本、「やさしい移転価格」を掲載してまいります。

日本(親)→(子)ミャンマー「いくらで販売してあげようかナ!!グループ内の取引価格=移転価格」

移転価格、移転価格税制など「言葉」「単語」は知っているが、中身は「良く分からない」。
そんな各位がまだまだ多いのが現実です。
移転価格は「税務・税法」の問題です。
移転価格は、英語では「Transfer- Pricing」と表示され、通称: TPと云われます。
現今の日本企業はその市場開拓を世界の地域・国へとビジネスの海外展開を図っています。
当然に世界中の税務当局も「課税の獲物」(=日系企業)を狙って日々に内偵しています。
移転価格は複数の国による税金の分捕り合戦です。
別名「芸術の税制」または「バラ色の税制」とも呼ばれています。
しかしこの税制度は、実は、「こんなにも恐ろしい税金」だった。。。
そのミステリーを解いていくのが、この連載コラムです。
中国ビジネス進出サポートを専門コンサル・「上海知恵コンサルティング」より、皆様の理解に役立つよう平易に書きつづってまいります。
どうぞ、連載コラム「やさしい・移転価格」をお楽しみください。

コラムNo.1 「なるほど・ザ・移転価格」

< 1 > ザ・移転価格

会社は単独の設立によって成長し拡大発展します。

成長するに従い、その運営方法も多岐に枝葉を伸ばしてきます。
その枝葉の関係は「親」と「子」というグループ関係も生まれます。
そのような親と子の関係にある会社においては、その取引の中にも一定の関連のある取引を行う事実も生まれてきたりするものです。それもまた当然の経済取引といえます。
しかし、その取引には親子間で有るがゆえに、意識的、恣意的な取引要素や取引行為の理屈も介入している場合も生まれてきます。
会社はすべて、悪意も他意も無いとしながらも、時においては知らぬ間にその取引する「価格」に対して、会社の「思い・願い・戦略」などが含まれたりするからです。

このような発生を生むことから、税制度においては特別に取扱いを規定してきます。
この特別な取扱いの規定をしている税制度を、世界中において「移転価格税制」と一般的に知られる言葉となっているのです。さらに端的にしてしまえば、それは「企業グループ内の取引価格の問題」となるのです。

親子会社間のようなグループ関連者間の取引においては、所得の移転が容易に行いやすいことから、これを防止するために、関連者間の取引における価格は、税金計算の際の所得額の算定上、その取引が「第三者との間」で行われた場合に設定される価格をベースとする、と決められているのです。

このように、正規の取引相手となる「第三者間」で行われた場合に設定される「価格」は、きちんと利益もオンされており、儲けの計算根拠も明確となります。
税務では、このような価格のことを「「独立企業間価格」と呼んでいます。独立した「売り手」と「買い手」のそれぞれの企業が「きちん」と、「計算」した価格帯で落ち着く価格となる訳です。

移転価格税制では、このような一定の「正規」の「関連者」との間の「取引」については、「独立企業間価格」に基づいてその所得計算を行うことが「正解」とされているのです。
それでは、簡単に図式で例えてみましょう。
日本の自動車メーカーが、ミャンマーの子会社に、自動車を輸出(=販売)するときの輸出(=販売)価格がグループ間同士ですから「移転価格」となります。
親会社と子会社の取引なので、基本的には、自由な価格で取引ができる要素を沢山含んでいるからです。

日本(親)→(子)ミャンマー「いくらで販売してあげようかナ!!グループ内の取引価格=移転価格」

では、どうして「移転価格」が海外にビジネス展開するグループ企業にとって重要な問題となるのでしょうか?
それは次回に解説してまいります。
お楽しみに!!

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