上海市工商行政管理局(※特別の業種は別途管轄部門の認可が必要)・税務局
設立意向書の作成
工商行政管理局への工商登記証の申請と取得
代表処公章、財務専用印、首席代表印等印鑑作成
管轄税務所情報登録
銀行口座開設
税務所・代表処・銀行間協議を締結(インターネット上にて税金納付の場合)
下記必要書類の内、中国語以外の文字で作成されている場合は、翻訳専用印が捺印された中国語翻訳文が必要になります。(弊社でも翻訳サービスをご用意しております)
詳しい情報をご希望の際は、下記のいずれかの方法にてお問い合わせをお願い致します。
固定電話
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携帯電話
138-1624-9385
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上海市工商行政管理局(※特別の業種は別途管轄部門の認可が必要)・税務局
なお、申請方法についての詳細は下記の「申請の流れ」をご覧ください。申請の流れ
■駐在員事務所(代表処)設立の流れ(書類を提出後、必要期間は3週間~です。)
設立意向書の作成
工商行政管理局への工商登記証の申請と取得
代表処公章、財務専用印、首席代表印等印鑑作成
管轄税務所情報登録
銀行口座開設
税務所・代表処・銀行間協議を締結
(インターネット上にて税金納付の場合)
必要書類
■外国企業常駐代表機構設立登記必要書類
下記必要書類の内、中国語以外の文字で作成されている場合は、翻訳専用印が捺印された中国語翻訳文が必要になります。(弊社でも翻訳サービスをご用意しております)
(法務局証明&外務省証明&在日中国領事館の認証)
(公証人証明&法務局証明&外務省証明&在日中国領事館の認証)
(公証人証明&法務局証明&外務省証明&在日中国領事館の認証)
本社代表者が関連書類に署名する場合でも、必要となります。
※弊社で作成、御社にて署名捺印。
(公証人証明&法務局証明&外務省証明&在日中国領事館の認証)
(公証人証明&法務局証明&外務省証明&在日中国領事館の認証)
資本金及び信用状況を記載してください。
銀行支店責任者の自署及び承認印が必要です。
首席代表の署名が必要です。
なお、首席代表が第三者に契約を委託する場合は、委託書および受託者の身分証明のコピーが必要です。
家主が法人の場合は、コピー全ページに公章の捺印が必要です。
家主が個人の場合は、コピー全ページにサインが必要です。
(公証人証明&法務局証明&外務省証明&在日中国領事館の認証)
本社代表者の署名と代表印または社印の押印が必要です。
弊社作成、御社署名捺印。